消費税増税による影響は必至。パチンコホールはさらなる市場低迷を懸念【拡大】
警察庁は4月からの消費税率引き上げに伴い、「風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律施行規則の一部を改正する規則案」を提示。1月24日から改正案に対するパブリックコメントの募集を開始した(締め切り日は2月22日)。なお、施行は4月1日を予定している。
今般、改正案が出されたのはパチンコ・パチスロの遊技料金に関する基準、およびパチンコホールで提供される賞品の価格の最高限度に関する基準。
従来の規則には、遊技料金、賞品限度額ともに“消費税”について明記されていなかったが、これらにおいて消費税分を加えた金額に規定しなおす。改正の概要については以下のとおり。
2014年4月1日から消費税および地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、次のとおり、風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律施行規則の改正を行う。
(1)遊技料金に関する基準(規則第35条第1項関係)=消費税の引き上げに伴い消費税および地方消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、まあじゃん屋、ぱちんこ屋などにおける遊技料金の上限額について、営業の種類に応じて定められた一定の金額に当該金額に係る消費税および地方消費税に相当する額(当該金額消費税等相当額)を加えた金額とする。