□グローウィル国際法律事務所代表弁護士・中野秀俊
政府の知的財産戦略本部は5月に「知的財産推進計画2016」を発表し、市場に提供されることでブランド価値など一定の価値が生じた人工知能(AI)創作物について、「新たに知的財産として保護が必要となる可能性がある」という趣旨の提言を出した。これはAI創作物を「生成したこと」ではなく、「世に広めて一定の価値を生じさせたこと」に権利を付与しようというもの。今後、AIが創作したコンテンツについて、どのような権利保護を与えるか議論が進むことになる。
AIは自ら作曲をしたり、動画の編集をしたり、写真を加工するなど、クリエーティブな分野でも存在感を発揮し始めている。4月には、17世紀のオランダ画家・レンブラントの画風を機械学習や顔認識で分析し、3Dプリンターを使って“新作”を描くプロジェクトが実現し、レンブラントの作風をまねた新しい作品が完成した。
このようにAIが自らコンテンツを創り出す時代になると、知的財産権の所在が問題になってくる。創作されたコンテンツは、(1)人による創作(2)AIを道具として利用した創作(3)AIによる創作-の3種類に分けられる。このうち、(3)のAIによる創作が、著作権法などで保護されるかが焦点になる。