□グローウィル国際法律事務所代表弁護士・中野秀俊
米フォード・モーターは2021年をめどに、ステアリングやアクセル、ブレーキなどがない完全自動運転車を量産する。日本でもトヨタ自動車が自動運転タクシーを開発。イオンは幕張新都心に隣接する豊砂公園(千葉市美浜区)で無人運転バスの試験運行を行うなど、自動運転車が現実味を帯びてきている。これに伴い自動運転車の法律問題の整備が急務となってきた。
自動運転車について、政府の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)がまとめた「官民ITS構想・ロードマップ2016」は以下のように分類している。
レベル1「単独型」=加速・操舵・制動のいずれかの操作をシステムが行う状態
同2「システムの複合化」=加速・操舵・制動のうち複数の操作を一度にシステムが行う状態
同3「システムの高度化」=加速・操舵・制動をすべてシステムが行い、システムが要請したときのみドライバーが対応する状態
同4「完全自動走行」=加速・操舵・制動をすべてシステムが行い、ドライバーが全く関与しない状態
最も問題になるのは、自動運転車が事故を起こしたときの刑事上の責任だ。レベル1、2は一部をシステムが補助する仕組みで、運転者に周囲の道路交通状況などの監視(モニター)義務が課され、事故などの場合、法律上の責任は原則、運転者にある。
一方、レベル3は人間とシステムとの間の役割分担を検討する必要がある。システムが要請していたのに、運転者が対応せずに事故が起きた場合には、運転者が責任を負うことになる。