
出光美術館と出光文化福祉財団の理事会に向かう出光昭介氏=3日、東京・丸の内【拡大】
3日は、理事会に先だって開いた一般企業の株主総会にあたる両財団の評議員会でそれぞれ定款変更を行い議決権行使のハードルを高くした。公益性のある財団への寄付関連で税制優遇を受けるには、財団は議決権の行使に制限を設けるか、理事の「3分の2以上」の賛成が行使に必要と定めていなければならないからだ。創業家の独断で動いているような印象を打ち消すことも狙った。
その上で、両財団は理事会をそれぞれ開催。創業家代理人の浜田卓二郎弁護士によると、合併反対で全会が一致したという。
これを受け、出光は同日、「理事らに会社の考え方を説明する機会を設けさせてもらいたい」とのコメントを出した。