【遊技産業の視点 Weekly View】 (1/2ページ)

2017.4.1 05:00


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 □ぱちんこジャーナリスト、LOGOSインテリジェンスパートナー・POKKA吉田

 ■施行規則改正で強制撤去対象450万台以上に

 警察庁は今後数カ月で風営法施行規則第8条を改正すると、2月にぱちんこ業界の主要6団体の代表らに通告した。この条項は「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」という。この基準に抵触した性能を持つ遊技機をぱちんこ屋が設置することは風営法で禁止されている。これに違反すると、基準期間3月(90日)の営業停止命令相当の行政処分となる。

 この基準が改正されると、改正前までの遊技機全てが実は法的に強制撤去となる。ぱちんこ・パチスロ・アレンジ・じやん球など、遊技機区分を問わず、全て例外はない。仮に規則に例外規定を設けた場合はその限りではないが、今回の改正は政府が進めたいギャンブル等依存症対策の一環として警察庁の施策として実施されるものだ。

 前回の大きな改正である2004年のときも例外規定は設けられていないため、今回もないものと考えると、いま世にある全ての遊技機に法的な強制撤去の期限が設けられることになる。

 警察庁は同時に経過措置を設けることも明言している。市場にある遊技機が徐々に新しい基準のものに入れ替わるようにするための措置である。経過措置の内容は不明だが、04年のときは検定や認定の有効期間内は従前規則下の遊技機の設置は合法とされた。今回もこれを参考にしたようなものになるのではないだろうか。

 警察庁の統計によると、昨年末時点でのぱちんこ・パチスロの総設置台数は452万5009台。これがいずれ強制撤去になるというのだから、ぱちんこ業界的には市場変化がとても大きくなる。

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