
民泊を開業する際には、玄関などに「届出済」の表札を掲げなければならない=13日(写真は一部加工しています)【拡大】
さらに、国が16年4月に簡宿営業許可の要件を緩和したこともあり、16年度の全国の新規許可件数は前年度比2.91倍の2390件に達した。
早くも課題浮き彫り
民泊参入を阻害している要因の一つに、自治体独自の条例がある。条例で民泊新法の規定に上乗せし、営業区域や期間の規制を追加。事実上の規制強化と受け止めて、届け出を断念した家主も多い。
古民家や町屋、別荘の個人所有者から民泊運営の相談に応じている、宿泊予約サイト運営会社の担当者は「3月の民泊新法の届け出手続き開始後も、民泊より簡宿を選んでいる人が多い」と話しており、鳴り物入りで導入された民泊新法の課題が浮き彫りになった。(日野稚子)
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■住宅宿泊事業法(民泊新法)と旅館業法の施設の違い
≪民泊新法の民泊≫
・営業に伴う許可 自治体への届け出
・営業日数の制限 年間で180日以内
・消防用設備 原則必要(延べ床面積などで不要)
・住宅専用地域での営業 可能(自治体により異なる)
≪簡易宿所、旅館・ホテル≫
・営業に伴う許可 自治体の営業許可
・営業日数の制限 なし
・消防用設備 必要
・住宅専用地域での営業 原則不可