2013.11.3 13:43
【用語解説】有床診療所
医療法では、入院患者を受け入れる医療機関のうち、ベッド数が1~19床なら「有床診療所」、20床以上なら「病院」と規定されている。有床診療所には「医院」や「クリニック」などの名称が多く、厚労省によると約3割は内科で、外科や整形外科、産婦人科の割合も高い。規模が小さいため、同じ医師に診察してもらえるなどの利点がある。
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