猪瀬直樹知事は5千万円の受領について、「個人として借りた」と説明し法的な問題はないとの姿勢を示した。しかし、選挙直前のあいさつ回りでのやりとりが借り入れの契機となっており、選挙や今後の政治活動のための借入金との疑念はぬぐえない。各種収支報告に記載もないため、公職選挙法や政治資金規正法に抵触する可能性がある。
選挙での収支は、選挙運動費用収支報告書にまとめて、投開票後に選挙管理委員会に提出しなければならない。借入金も記載する必要がある。
東京都選管に提出された猪瀬氏の選挙運動費用収支報告書によると、収入は猪瀬氏自身からの3千万円と、関連団体「東京を輝く都市にする会」からの50万円の計3050万円しかない。5千万円が選挙のための資金とみなされれば公選法の虚偽記載となり、出納責任者に3年以下の禁錮または50万円以下の罰金が科される。