政治団体の活動のための借入金だった場合には、政治資金収支報告書に記入する必要があるが、今月20日に公表された猪瀬氏の政治団体の平成24年政治資金収支報告書には借り入れの記載はなかった。
規正法の虚偽記載に相当する可能性があるが、規正法は「会計責任者を罰する法律」(捜査関係者)という建前がある。そのため、猪瀬氏が収支報告書に5千万円を記載しないことについて、担当者から報告を受け、了承していたかという実態が焦点となる。
政治資金に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授(憲法)は「まずは借入金であることを示す借用書の存在が重要」と指摘。「これがないと借り入れではなく『寄附』になる可能性がある。政治資金規正法の個人への寄附の禁止や、量的制限の規制に触れる場合もある」と話している。