石井委員長「小保方氏が記述したが、実際の実験は若山(照彦氏の)研究室のスタッフがした。小保方氏の説明によると、(実験の)記載が簡単だったため、詳しく説明しようと考え、文章を参考にしたが、出典を記載し忘れたということだった」
《また、実験方法に関する記述の一部が、実際の実験手順と異なる点についても、説明を加える》
石井委員長「(実験手順が)異なるということも分かった。若山氏も論文をよく読んでおらず、ミスが見落とされた。小保方氏が(他の)論文に由来する文章からコピーして引用することなく記載した」
「また出典を明記することなくコピーすることは研究の世界ではあってはならないことだ。しかし、小保方氏は論文については41個の引用論文の出典を明らかにしているが、引用されていない個所は1カ所のみ」
「また、引用されたものは一般的な研究手法で、出典について、具体的な記憶がなかったことも一様の合理性がある。この件に関しては、研究不正行為と認定することはできないと判断した。意図的ではなく、明らかな過失と認める」
《最後に、調査委が挙げるのが、STAP細胞を用いた実験画像に取り違えがあり、小保方氏の学位論文の画像と酷似しているものだ。STAP細胞の存在の根幹に関わる部分だとされている》
《調査委は、小保方氏からヒアリングし、状況の説明を受けた。ただ画像などから、説明との食い違いもあったという》