後日、誤りに気づいたが、15万円が余分に還付され、国税当局から誤りの指摘はなかったため、今度は意図的に不正を行うようになったという。ある国税幹部は「不正還付には指南役がいることが多かったが、最近は個人で行うケースが増えた。不正の土壌が広がっている可能性がある」と指摘する。
こうした事態を受け、23年には消費税の還付を不正に受けようとした段階で処罰できる「未遂罪」を新設。24年には還付申告の際に仕入れの内訳などを記入する「明細書」の添付も義務化された。消費税増税も踏まえ、国税当局は多額の還付を受けた法人を重点調査するなど対策を進める。