性別による就職差別訴訟 1審で慰謝料支払い命令 (1/2ページ)

2014.11.24 05:00

山西省太原市で行われた航空会社のキャビンアテンダント試験に参加する女子大学生ら(中国新聞社)

山西省太原市で行われた航空会社のキャビンアテンダント試験に参加する女子大学生ら(中国新聞社)【拡大】

 「男女差別により就職する権利や人格権を侵害された」として、河南省にある大学の卒業生、黄蓉さん(仮名、女性)が今年6月、浙江省杭州市の調理学校「杭州西湖区東方調理職業技能訓練学校(杭州新東方)」を相手取り、精神的苦痛に対する損害賠償などを求めていた訴訟で、1審の杭州市西湖区人民法院(裁判所)は今月中旬、判決公判で杭州新東方が性差別のため黄蓉さんの就職する権利を侵害したと認定、慰謝料2000元(約3万8500円)を支払うよう命じた。書面による謝罪請求については法的根拠が不十分だとして却下した。性別による就職差別訴訟は中国ではこれが2件目。

 黄蓉さんは今年6月に河南省のある大学を卒業。黄蓉さんによると、その後杭州市で就職活動中、性別を理由に杭州新東方から事務員の応募を3度断られた。2度はネット上で履歴書を送信したが返事が来ず、杭州新東方の人事部門に電話したところ「選考は男性に限る」と断られた。黄蓉さんは次に履歴書を持って人事部門を直接訪ねたが、「この職務は出張が多く、その際女性がいると別の部屋を取る必要があり経費が増す」として応募を拒んだという。

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