組合は「投書はデマだ」として、24年に長野県警に容疑者不詳で名誉毀損(きそん)罪の告訴状を提出、今年9月には米大使館に抗議した。しかし組合元役員は「不確かな投書をもとに権威ある機関に一斉に批判され、反論は難しかった」と憤る。
複数の組合元役員は、実習生を日本に派遣する中国側の「送り出し機関」と協議の上、毎年2~3人の班長を置いていたことを認めた。その上で「農作業に携わらない班長は実習制度の趣旨から外れ、違法は事実。しかし、班長制度の目的は実習生の不満を班長を通じて組合が把握し、農家を指導して実習生を守ることだった」と弁明する。
「ルールを悪用」
罰金徴収については「噂があり、実習生に聞き取りをしたが、確認できなかった。ただ、地域住民の不安解消や円滑な仕事のために作ったルールが、罰金の根拠として送り出し機関や班長に悪用された可能性はある。