自宅で覚醒剤を所持・使用したとして、覚せい剤取締法違反(所持、使用)罪に問われたタレントの小向美奈子被告(29)の判決公判が27日、東京地裁で開かれた。鈴木巧裁判官は懲役1年6月(求刑懲役2年)を言い渡した。
16日の初公判で検察側は「常習性が顕著で今度こそ矯正施設への収容が必要だ」と主張。小向被告は起訴内容を認めて今後、薬物撲滅運動に従事することなどを約束、弁護側が寛大な刑を求めていた。
起訴状によると、小向被告は今年2月、東京都渋谷区の自宅で覚醒剤約0・05グラムを所持したほか、使用したとされる。
小向被告は平成21年にも覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた。