新ルールは、この知財の譲渡額への課税を、移転後の価値に応じて一定期間にわたり追徴できる仕組み。移転先の子会社が多額の収益を上げている特許があった場合、どれだけ収益を上げているか調査し知財の評価額を算定。この評価額が当初の譲渡額と比べて2、3割以上の開きがあれば、譲渡額が不当に安く見積もられたと判断して、差額に課税できる。
加盟各国は、委員会で承認後、国内法の整備などで新ルールへの対応を急ぐ。知財の税逃れ対策は、OECDが2012年に始めた多国籍企業の国際課税回避への総合対策の一環で、15の国際ルールを9月末までにまとめる方針。