HIV陽性で就労制限、病院側の賠償確定 最高裁第3小法廷

2016.4.1 18:18

 エイズウイルス(HIV)検査をした大学病院から陽性の結果が無断で勤務先の病院に伝わったために退職を余儀なくされたとして、福岡県内の元看護師が勤務先の病院に損害賠償を求めた訴訟で最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、病院側の上告を受理しない決定をした。病院に約61万円の賠償を命じた2審福岡高裁判決が確定した。決定は3月29日付。

 元看護師は平成23年8月、福岡県内の大学病院で受けたHIV検査で陽性と診断された。本人に無断で大学病院から結果を伝えられた勤務先の病院は感染を理由に休職させ、元看護師は同年11月に退職した。

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