
高須克弥氏(春名中撮影)【拡大】
厚労省によると、医療法では、医療機関の広告に記載できる項目は診療科名、診療時間などに限定している。顧客の健康への影響が著しく、広告だけでは専門的判断ができないためだという。
大西議員は産経新聞の取材に対し、「(提訴)内容を聞いていないので詳しく言えない。質問では高須の名前を出しておらず、(提訴は)誤解に基づいている。法律上、名前と連絡先しか連呼できないCMがあるのは現実だ」と話した。
高須院長は取材に対し、「謝罪を求めたかったが、裁判では金額しかないというので、1千万円を求める。大西氏は党を代表して質問した。党首もOKしているはずだ。民進党が攻撃だけで好き勝手言っていて、自民党が応戦一方で反撃しないから、国会での発言が言いたい放題なことに前から怒っていた。庶民でも怒れる、対応ができるのだと伝えたい」と話していた。