「小田原かまぼこ」どちらも名乗れる? 小田原市の組合VS南足柄市の業者 24日に判決 (2/3ページ)


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 組合側は「小田原かまぼこ」の名称を使われると、「佐藤修商店の商品の原産地が小田原市だと誤認される」と指摘。「組合は明治中頃からさまざまな活動を経て、ブランドを守ってきた」とし、名称使用は「ブランドの信用に便乗する行為」で不正競争にあたり、先使用権は認められないとしている。組合員で技術研究会を行ったり、市内でかまぼこに関する観光イベントを企画したりしている点も強調した。

 一方、佐藤修商店側は「本社と小田原市境は約2キロしか離れていない。『小田原かまぼこ』は市内とその周辺で生産されたと理解すべきだ。他人の信用を利用する目的もない」と反論、先使用権があるとしている。(加藤園子)

■「鳴門」「喜多方」…過去に争奪戦

 地域団体商標は、地域名と商品・サービスの名称を組み合わせた文字商標を保護する制度で、平成18年にスタートした。従来の商標と異なり、「夕張メロン」のように全国的な地名度がなくても登録を受けられるが、同様の名称を使う団体同士の“争奪戦”も繰り返されてきた。

対立を乗り越えたケースも