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2018.6.1 15:57
原告男性は運送会社「ハマキョウレックス」(浜松市)の契約社員として配送業務を担当。正社員に支払われる手当と格差があるのは不当として、差額の支払いなどを求めている。
1審大津地裁彦根支部は、契約社員のみ通勤手当に3千円の上限が設けられているのは不合理と判断。1万円の支払いを命じた。
2審は、無事故手当など4種類は契約社員にも支払われるべきだとして認容額を77万円とした。
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