社会・その他

対岸の火事ではない“落とし穴”…ピコ太郎「PPAP」の商標権は誰のものか (2/3ページ)

 しかし、商標登録される言葉には一定の制約が設けられており、ブランドやロゴの認知度、使用実態なども審査対象となる。PPAPのケースでは、BLには自社の業務としての使用実態がないため、商標登録は事実上、困難だろう。

 では、登録の見込みがないのに、なぜ出願したのか? 実は、商標登録には先願主義を悪用して、後から出された出願を妨害できるカラクリがあるからだ。

 商標権と引き換えに金銭を要求する手口

 たとえば、「X」という新商品の発売をしたい企業Aに先んじて、新商品「X」の商標を出願しておけば、先に審査中の出願が却下されるまで、企業Aは商品「X」の商標権を取得できない。商標権がないままでは、新商品「X」の発売もできない。通常、審査は半年ほどかかるが、さらに期間を引き延ばすことも可能だ。そうして困った企業Aに対して、商品「X」の商標と引き換えに、金銭を要求するのだ。トラブルの表面化を避けたい企業が、応じてしまうケースも考えられる。

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