
「グレーゾーン解消制度」で初の回答を出した特許庁【拡大】
今回のサービスに関して、ある弁理士に聞いたところ「もともと高くはない商標出願サービスの単価が下がり、収入が減少する」という懸念がある一方、「作成や事務にかかる作業の効率化が図られるならば自らも導入してみたい」という両方の気持ちがあるようだ。
一方、「今回の弁理士法第75条に関する行政判断は、知財サービスのあり方を変える契機になる」という声もあった。行政による規制や指導が非常に厳しかった金融業界のビジネスモデルがフィンテックの登場で変化し、ユーザーの利便性が向上しつつあるように、テクノロジーによって知財業界も変化するというわけだ。
なお特許庁弁理士室では「あくまで行政としての回答であり、司法での判断は別である」という。ちなみにグレーゾーン解消制度は新たな事業活動を行う前に、あらかじめ規制適用の有無について政府に照会する制度である。(知財情報&戦略システム 中岡浩)