会議ではローソンの新浪剛史社長も「解雇法理は(企業が)世界経済に伍(ご)していくうえで厳しいので緩和すべきだ」と同調し、この問題に企業経営者が高い関心を抱いていることをうかがわせた。
内閣府によると、全雇用者数から最適な雇用者数を差し引いた社内失業者数は465万人(2011年9月時点)と推計され、労働市場の硬直性は明らか。その要因とされるのが解雇規制の厳しさだ。
企業に高いハードル
労働契約法第16条は「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効とする」と、解雇権乱用に歯止めをかける一方で、明確に有効と認められる要件は書いていない。
「合理的」とされるのは規律違反のほか、業績悪化による整理解雇も認められるが、判例では(1)人員整理が本当に必要な経営状態(2)役員報酬削減など解雇を避ける経営努力をした(3)人選が合理的(4)労使協議など妥当な手続きを踏んでいる-という4要件を満たさなければ無効とされており、企業側にとってハードルは高い。