自賠責保険への加入が義務付けられている自動車と異なり、自転車には強制保険がない。同協会業務企画部自動車・海上グループリーダーの大坪護さんは「自転車に乗る側の責任として、保険などで備えておくべきだ」と指摘する。
自転車での事故には、(1)自分がけが・死亡する場合(2)人をけが・死亡させたり物を壊したりする場合-がある。ファイナンシャルプランナー(FP)の平野敦之(あつし)さんは「(1)には傷害保険で備えることが可能。日常生活での事故に対応したもので、交通事故でのけが・死亡に限定した交通事故傷害保険もある」と解説。生命保険などでもある程度カバーできる。
一方、(2)に対しては個人賠償責任保険で備えるのが一般的だ。他人にけがをさせたり他人の物を壊したりして、法律上の賠償責任が生じた場合に保険金が支払われるもので、自転車での加害事故にも対応している。平野さんによると、自動車保険や火災保険、傷害保険などに特約として付けるケースが多いという。