事故が起きた電動足裏マッサージ器。製造・販売した的場電機製作所は使用中止を呼び掛けている【拡大】
マッサージ器は医療機器で、安全性に問題があるものについては薬事法に基づき、回収命令が出される。厚生労働省によると、5回の事故とも誤った使い方によって起きたことから回収命令の対象にはならないという。
同社も「事故が起きたのは事実だが、適正に使えば問題がない安全なもの」とし、今後も自主回収は行わないが、これまでの「適正使用のお願い」を「使用中止」に変更した。同社総務課の担当者は「2度と同じ事故を起こさないために、使用中止にするのが妥当と判断した」と話す。
消費者の不適切な使用による事故とはいえ、5人の死者が出たことを考えれば、商品は回収した方がいいのではないだろうか。消費生活アドバイザーで、消費者考動研究所代表の池見浩さんは「子供の誤飲が問題となっている洗剤のジェルボールのように製品としての不具合はないが、不適正な使用が問題となる商品はほかにもある。
マッサージ器は医療機器ということもあり、利用する側も正しい使い方をするように気をつけることが大事。自主回収が必要とまではいえないだろう」と指摘する。