(2)副業がバレる
では、もう1つの内緒の副業はどうなるのか。
最近は、一部の企業で従業員が副業を兼業することを認める動きもあるようだが、全国規模で見れば、ほとんどの会社の就業規則には、それを禁じる規定が盛り込まれているはずだ。
その規定に反すると、どんな処分がありえるのか、そのあたりは微妙だ。
懲戒処分には、けん責(始末書をとり将来を戒める)、減給、出勤停止、昇給停止、解職、諭旨退職、懲戒解雇などがある。
業務に支障のない軽微な違反だった場合に懲戒解雇まではしにくい。しかし、会社の信用を失墜するような仕事の場合には、懲戒解雇だってありえる。
過去の判例の中には、キャバレーなどの風俗で副業した従業員を解雇した事案で解雇は有効とされた判例がある。理由は、深夜の仕事(会計担当)で本業に支障が出たことと、キャバレーで働くことは副業の域を超えているという判断だ(小川建設事件 労働判例397号 1982年)。