ただし、これらのエリアにある不動産となれば、おいそれと手を出せるものでもない。一般に注目したいのは三極分化の2つめにあてはまる物件。これは、14年8月から施行された「改正都市再生特別措置法」にからむ、いわゆる「コンパクトシティ政策」によって、優遇措置を受けるエリアの物件だ。
コンパクトシティとは、市街地の空洞化を解消して範囲を小さく保ち、歩ける範囲の生活圏においてコミュニティを再生し、住みやすいまちづくりを目指すもの。改正都市再生特別措置法により、各市区町村には「都市機能誘導区域」と「居住誘導区域」が設けられ、そのエリア内においては住環境向上のための補助や規制緩和が行われる。インフラ整備も優先で進むだろう。
「当然、そのエリア内であれば不動産価格は維持できる可能性が高く、上がる可能性すらあります。一方、エリア外となれば、三極分化の3つめにあてはまり、不動産価格は落ちるだけとなりかねません。まさに道路1本を隔てて天国と地獄。問題はその線引きが各基礎自治体に任されていること。すんなりとはいかないでしょうから、動向を注視する必要があります」