フリーランスで働く女性を対象にした確定申告セミナー。定員を超える参加者が詰めかけた=東京都渋谷区(マネーフォワード提供)【拡大】
申告の際には、注意点がいくつかある。「税理士法人ほはば」(大阪市北区)の代表税理士、前田興二さんは、「領収書があればなんでも経費になるわけではない」と忠告する。
仕事のためのパソコン購入費、打ち合わせのための交通費、家で仕事をする場合の家賃の一部などは必要経費として認められる。しかし、中には「取引先と会うために使ったエステ代」を経費として計上する個人事業主もいるという。「接客業など一部の仕事を除いて美容費は経費と認められない。基礎知識を持って申告してほしい」と話す。
また、領収書は決められた保存期間を守らなければならない。申告後に税務調査が入った場合に、領収書がなければ、経費として認められないことがあるからだ。取引先への香典やお祝い金など領収書を請求できないケースもあるが、「出金伝票に日付や支払先、支払金額をメモしておくことで経費と認められる場合もある」(前田さん)という。