【節約家計簿】親の認知症などに備え 家族信託で資産託す (2/2ページ)

 認知症の方を支える制度として、親族や司法書士、弁護士などが後見人になる成年後見制度の利用も検討できますが、後見人になると、被後見人が亡くなるまで、原則として後見人をやめることができません。第三者が後見人の場合は、費用が掛かり続けてしまいます。

 一方、家族信託では、信託開始時に費用はかかりますが、継続した費用はかからないのが一般的です。またすべての信託財産を託す必要はなく、途中で追加することも可能です。

 不動産を信託する場合、名義は受託者に移るものの、信託時点で贈与税や不動産取得税はかかりません。ただし登記に必要な登録免許税はかかり、マイホーム取得の軽減措置は受けられない点に注意が必要です。信託した不動産を相続する場合、相続税は亡くなった人の財産として計算されます。(ファイナンシャルプランナー 畠中雅子)