最高裁は1月24日付の通知で各家裁に「後見人等の選任イメージ」を提示。利用者本人のニーズを確認した上で、親族内に後見人候補者がいる▽不正行為のリスクが低い▽利用者本人が専門性の高い課題を抱えていないーなどの条件を満たした場合は、親族から後見人を選ぶことが望ましいとした。
政府は29年に定めた成年後見の利用促進基本計画で、令和3年度にかけて市区町村に利用者や後見人に対し相談・支援を行う「中核機関」を設置するとしている。個別事案で実際に誰を後見人に選ぶかは各裁判官が判断することになるが、最高裁は、中核機関の支援があり適切に事務が行えると判断される場合には親族後見人を選任し、中核機関の整備が進んでいない地域でも必要に応じて専門職を後見監督人とすることで、親族が後見人となることができると想定している。
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成年後見制度 認知症や精神障害、知的障害など判断力が不十分な人を支援するために、弁護士や福祉関係者、親族などが財産管理や福祉サービスの手続きなどをする制度。本人の判断能力が低い順に後見、保佐、補助の3類型がある。本人や家族らが利用を申し立て、家庭裁判所が後見人らを選任する。