国交省は航空法に基づき第三者の頭上を飛ぶことを禁じている。道路上空を飛ばす場合は、落下に備えて警察署から道路交通法の道路使用許可を受けた上で立ち入りなどを規制する必要がある。
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皇居や首相官邸、原発などの重要施設はその周囲約300メートルを含め、ドローン規制法で飛行が禁止されている。ドローン規制法は航空法と異なり、重さに関係なく全ての機体が対象だ。
公園や観光地では自治体が条例などで規制し、違反者に過料や罰金を科す場合もあるので確認が必要だ。東京都は独自ルールを定め、全82カ所の都立公園・庭園で飛行を禁じており、「国の許可があっても、防災訓練時など公的目的以外は届け出を受けても都は許可していない」(都公園課)。
鳥取砂丘を管理する鳥取県は条例に基づくガイドラインを設け、届け出をすれば砂丘での飛行を容認。一方、富山県立自然公園では同県が条例で禁じており、違反者には30万円以下の罰金が科されるなど、自治体ごとに対応はまちまちだ。
早川さんは「飛行計画を立てる際には、場所ごとに入念に規制の詳細を確認する必要がある。ドローンが便利な道具として社会に受け入れられるためにもルール厳守を徹底しなければならない」と話している。
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■外国人旅行者への周知急務 警視庁が動画配信
外国人旅行客らが趣味や遊び目的で無許可のドローンを飛ばすケースが目立っている。東京23区では、警視庁の摘発や注意を受けた外国人の多くが「規制を知らなかった」と釈明しており、ルールの周知が東京五輪・パラリンピックに向けた課題となっている。