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失業、感染…コロナ禍に見舞われた人が受け取れるのは 社会保障制度の活用法 (2/3ページ)

高橋成壽
高橋成壽

 失業保険を受け取れる期間は雇用保険の加入期間と年齢によって異なります(参照はこちら)。

 ご自身のあてはまる箇所を確認していただくと頭の中でイメージしやすいでしょう。

 失業保険を受け取るタイミングは、失業する理由によります。(1)自己都合による退職、(2)会社都合による退職、の2つに分けられます。新型コロナウイルスの影響で会社による人員整理が行われる場合は会社都合ですし、子どものお世話ができないため退職を余儀なくされるような場合は自己都合になると考えられます。個々の事情は一律の判断が難しいので、詳しくはハローワークにご相談されることをお勧めいたします。

 自己都合退職の場合は、7日間+3カ月経過しないと失業保険を受け取ることができません。一方会社都合の退職であれば、7日間を経過すれば受給することができるようになります。

 失業保険は個人事業を営んでいると利用できません。

 万が一自分が感染したらもらえるお金=傷病手当金

 新型コロナウイルスに感染したらどうなるのでしょう。隔離措置のため強制的に入院となり、あるいは隔離施設に滞在することになります。その間もちろん仕事はできないでしょう。

 会社員の場合、健康保険に加入しているはずですので、傷病手当金という制度の対象になると考えられます。傷病手当金とは、業務外の病気やケガで仕事ができない状態で仕事を休み、かつ給料が支払われないときに支払われるお金です。

 いわゆる有給休暇を利用する場合は対象になりません。長期療養を有給休業で対応しようと考えている人は、傷病手当金の活用を検討するとよいでしょう。有給休暇との違いは、支払われる金額です。条件を整理します。

 (1)業務外の理由での病気やケガの療養のための休業

 (2)仕事に就くことができないこと

 (3)連続する3日(待期期間)の休み、その後の休業であること

 (4)休業期間中に給料が払われていないこと

 支払われる金額は、前述の失業保険の計算と異なります。1日当たりの支給額は、直近12カ月間の標準報酬月額の平均(※勤務先の人事や給与担当に確認してください)÷30日×2/3となります。

 支払われる期間は最長1年6カ月となり、それ以降は障害等が残るような場合は、障害年金の受給可能性を検討することになります。現時点では、新型コロナウイルス感染で長期療養に該当する事例は話題になりませんが、知っておいて損はありません。

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