連れ添ってきた配偶者を亡くしたら、ショックは大きいだろう。だが、新生活を支えるためにしっかりと理解したいのが「遺族年金」だ。申請期限は5年以内(死亡一時金は2年以内)。ここでは受給資格の2つの基本ポイントを説明する。
受給のための大前提は「故人によって生計が維持されていた」ことだ。具体的には、(1)同居していた(別居でも仕送りや健康保険の扶養親族などは含む)(2)遺族の前年の年収が850万円未満(または所得が655万5000円未満)-の2つを指す。
ただし、「生計を維持」とは扶養・被扶養のことではないので、共働き夫婦の夫が亡くなった場合、妻の方が高収入でも、要件さえ満たせば対象となる。(2)は5年以内に該当する見込みがあれば対象になる。例えば、共働きの夫を亡くした58歳の妻が、前年年収1000万円でも、60歳で定年退職して年収850万未満になる見込みなら、対象となる。
「うちは関係ない」と思い込まず、受給できる可能性があるか、しっかりチェックした方がよい。
ポイントは受給資格
現役世代は故人が年金加入者なら対象となるが、シニア世代の場合、故人の「資格」でポイントになるのが、「老齢年金の受給資格期間」だ。これには、失業中など所得が少ない場合の「免除期間」、国民年金加入が任意だった1986年3月までの主婦や1991年3月以前の学生など、任意加入していなかった「合算対象期間」も含まれる。
ただし、遺族厚生年金の場合は、受給資格期間が25年以上ないと“門前払い”だ。2017年8月、老齢年金の受給資格期間が「25年以上」から「10年以上」に緩和され、10年以上払えば受給が可能になったが、長期要件の遺族年金は従来の「25年」のままだ。
遺族基礎年金も同様の要件が必要になる。また、遺族基礎年金の受給は18歳未満の子供がいることが条件となるので、受給できるのは「保険料を25年支払った受給中の夫(68)が亡くなり、妻(50)と娘(15)が残された」といったケースだろう。
ただ、国民年金には他の年金に加入していない第1号被保険者の独自の制度である「寡婦年金」「死亡一時金」がある。寡婦年金の場合、故人の国民年金の納付済期間(免除期間を含む)が10年以上、死亡一時金の場合には3年以上という受給要件がある。