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バレンタインは現金還付プレゼント? 会社員と公務員でも確定申告しないと損する場合 (1/3ページ)

高橋成壽
高橋成壽

 毎年バレンタインが終わるとすぐに始まるのが所得税の確定申告です。例年2月16日から3月15日までに、前年の所得を確定させることで納税額も確定します。納税額を確定させる書類提出のタイミングで納税を行います。

 2021年の確定申告は新型コロナウイルス感染症対策のため、申告期限が4月15日まで1ヶ月延長になりました。会社員や公務員の方は職場の年末調整で所得の確定と所得税の還付が行われるため、経験のない人もいるでしょう。しかし、確定申告を上手に活用すれば、払うだけの税金の一部を取り戻せるのです。また、漫然と使っていたお金を所得税の節税という目線で考えるきっかけにもなるでしょう。

■確定申告が必須の人

 会社員や公務員の方は年末調整のみで確定申告不要となる場合が多いのですが、次に該当する人は確定申告が必要です。個人事業主や不動産収入のある人、年間400万円以上の年金収入のある人は、毎年当然に確定申告が必要ですので今回は割愛いたします。

・年収が2,000万円を超える人

・給与と退職金以外の所得の合計額が20万円を超える人

・転職や兼職、副業など給与を2箇所以上から受け取っている人

・仕事を辞めて年末調整をしていない人

・退職金を受け取っていて所定の手続きを経ていない人

■確定申告をしたほうがいい人

・特定支出控除のある人

 特定支出控除は以下の特定支出の合計額が、給与所得控除額の1/2を超える場合に、超える部分の金額が所得控除となる制度です。

 遠距離通勤で自腹の交通費負担のある人、人事異動に伴う引っ越した人、仕事に関係する研修に自腹で参加、仕事に関係する資格の取得費用、単身赴任の人で帰宅費が自腹、仕事に関係する書籍の購入など、仕事関係の支出にもかかわらず自己負担になっている支出が多い人は、特定支出控除が使える可能性があります。

 上記に該当するだけでなく、仕事関係の支出であることを勤務先に証明してもらう必要があるため利用の敷居が高いと感じる人が多いでしょう。あまり知られていいない制度のため、会社側も業務関連の支出と証明することに慣れていない可能性もあります。資格取得費用などは毎年発生する支出ではないでしょうから、該当する場合は会社と交渉し確実に控除対象とする必要があるでしょう。今年以降に研修や資格取得を目指す人は、会社と事前に交渉しておきましょう。

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