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【一票の格差】最高裁「昨年衆院選は違憲状態」 違憲回避も厳しい見方相次ぐ (3/4ページ)

2013.11.21 09:00

最高裁の衆院選「一票の格差訴訟」の判決を受け、記者会見する升永英俊(ますなが・ひでとし)弁護士(右から2人目)らのグループ=11月20日、東京都千代田区霞ケ関の司法記者クラブ(大山実撮影)

最高裁の衆院選「一票の格差訴訟」の判決を受け、記者会見する升永英俊(ますなが・ひでとし)弁護士(右から2人目)らのグループ=11月20日、東京都千代田区霞ケ関の司法記者クラブ(大山実撮影)【拡大】

  • 【一票の格差】衆院選をめぐる最高裁14裁判官の判断=2013年11月20日現在

 判決は従来の「一票の格差」訴訟と同様、(1)著しい不平等状態にあるか(2)是正のための合理的期間を経過したか-の2段階で判断。昨年の選挙は、最高裁が2011年に「違憲状態」と指摘した区割りのまま行われたため、事実上の争点は(2)で、11年判決から選挙までの約1年9カ月間が「合理的期間」に当たる。この点の判断に当たり、最高裁は今回の判決である判断基準を示している。

 判断に当たっては、合理的期間の長短だけでなく、是正のために採るべき措置の内容▽そのために検討を要する事項▽実際に必要となる手続きや作業等の諸般の事情-を総合考慮するとしている。今回は、(1)解散当日に緊急是正法が成立したこと(2)選挙後とはいえ議員の本来の任期(8月)までに区割り改定法が成立したことが「努力」と評価された。

 ただ、この点について裁判官の意見は割れている。

 大橋正春裁判官は「11年判決直後から真摯(しんし)な努力をしていれば、約1年9カ月の間に区割り規定を改正することは可能だった」として「違憲」と主張。木内道祥(みちよし)裁判官は「選挙は違憲で、今後の国会の動向いかんでは選挙無効がありえないではない」と言及した。

判決骨子

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