見直し案は企業が3年を超えて派遣社員を利用し続けられるようにする規定も設けた。別の人に交代すれば、継続して仕事を派遣社員に任せることができる。経営側は事前に労組の意見を聞く手順を踏む必要があるが、最終的には経営側が可否を判断する仕組みだ。
さらに、派遣元の派遣会社と雇用契約の期限がない人や60歳以上の高齢者は例外として、いつまでも同じ派遣先で働けることにした。
一方、派遣会社には派遣社員の雇用を安定化する措置を義務づけた。3年の期限を迎えた人については、(1)派遣先に直接雇用を依頼する(2)次の派遣先を紹介する(3)派遣会社で無期契約に転換する-などのうち、いずれかの対応をとるよう求めた。
もっとも、企業は正社員の雇用には慎重で、派遣会社にとっても無期契約はコスト負担の増加につながる。派遣社員の希望に沿う派遣先が紹介されなければ、職を失う人が増加しかねない。派遣社員の際限のない拡大を招く懸念もあり、雇用の不安定化にどう歯止めをかけるかが課題になる。