政府は20日、環境に配慮した低燃費車の購入に対して適用される減税制度のうち、翌年度以降の自動車税などを軽減する「グリーン化特例制度」の適用期限を延長する方向で検討を始めた。現行では今年度の購入分までが対象だが、1年後の2016年度購入分までとする案が有力で、経済産業省が16年度の税制改正要望に盛り込む見通し。
グリーン化特例は、普通車と軽自動車の所有者が毎年支払う「自動車税」(自家用普通車で年間2万9500~11万1000円)と「軽自動車税」(同1万800円)について、対象車が電気自動車などの低燃費車の場合、一定率が割り引かれる仕組み。特例による割引率は電気自動車などで75%、低燃費のガソリン車などで50%、軽自動車は最大75%となっている。
政府は17年4月に予定される消費税率10%に引き上げと合わせ、取得税や重量税など4種類で構成される自動車関連税制の抜本見直しを実施する方針。新たに導入が見込まれる「環境性能課税」の対象や税率などは今後詰めていくが、今年度末で期限を迎えるグリーン化特例の延長は、それまでのつなぎ措置として実施を検討している。