牛・豚肉は段階的に関税を大幅に下げる一方で、輸入が一定量を上回った場合に関税を引き上げる緊急輸入制限を導入する。関税は米国と協議してきた水準を他の参加国にも適用し、緊急輸入制限も国別ではなく参加国全体からの輸入総量を発動基準とする。
牛肉は現行38・5%の関税を発効時に27・5%、10年目に20%、15年目に9%と段階的に下げる。緊急輸入制限の発動基準は発効時に59万トン、10年目に69万6千トン、15年目に72万6千トンとし、発動時の関税は3年目までは38・5%、4年目に30%、11年目に20%、15年目に18%とする。
豚肉も低価格品にかける1キロ482円の関税を発効時に125円、5年目に70円、10年目に50円と段階的に削減。高価格品の4・3%の関税は発効時に2・2%とし、10年目にゼロとする。緊急輸入制限は低価格品の場合、5年目に導入。発動基準は当初9万トン、10年目に15万トンとし、発動時の関税は当初100円、10年目に70円とする。ただ、12年目には撤廃する。
乳製品では、米国やオーストラリア、ニュージーランドにバター、脱脂粉乳の低関税輸入枠を生乳換算で計7万トン設ける。ただ、ニュージーランドがこれを大幅に上回る規模を強硬に要求しており、同国との歩み寄りが最大の課題となる。