課税対象となるのは、移住直近の10年以内に、5年以上日本に住み、株式などの金融資産が1億円を超える人だ。一時的な出国などで株式を売却せずに帰国すれば、原則5年間は課税が免除される。
また、就業査証(ビザ)を得て日本で働く外国人は同制度の適用対象外となっている。政府が進める優れた技能を持つ外国人の就労拡大に一定の配慮をした。
政府は、出国税の運用強化に向け富裕層の資産を確実に把握するための制度も新設した。年間所得が2000万円超で、3億円以上の財産を持つ人は、毎年、保有する財産と債務について種類別にその金額や数量などを記載して税務署に提出する義務が生じる。
海外に資産を持つ富裕層による課税逃れに対する監視態勢の強化も15年度税制改正大綱に盛り込んだ。世界40カ国超の税務当局と連携して、国内に住む人が海外で持つ預金などの口座情報を補足して、30年から国税庁に集約させる。