売上高1000万円超5000万円以下の事業者に認めるみなし課税は、軽減品目の売り上げの割合を10日間の実績から計算する。計算が困難な事業者には売り上げの半分を軽減品目とみなす。簡易な方式は経過措置と位置付ける方向。一方、売上高1000万円以下の零細企業に対する消費税の支払い免除は維持する。
■与党がまとめた軽減税率導入時の企業の経理方式案
(年間売上高/経理方式)
5000万円超/現行の請求書で軽減対象品目にチェックする方式
1000万円超~5000万円以下/軽減対象品目の売上高の割合を一定だと仮定し、みなしで納税額を計算する方式も認める
1000万円以下/納税を免除