軽減税率、簡易な経理方式の素案公表 自公、事業者の負担緩和へ (2/2ページ)

2015.11.27 05:32

 売上高1000万円超5000万円以下の事業者に認めるみなし課税は、軽減品目の売り上げの割合を10日間の実績から計算する。計算が困難な事業者には売り上げの半分を軽減品目とみなす。簡易な方式は経過措置と位置付ける方向。一方、売上高1000万円以下の零細企業に対する消費税の支払い免除は維持する。

 ■与党がまとめた軽減税率導入時の企業の経理方式案

 (年間売上高/経理方式)

 5000万円超/現行の請求書で軽減対象品目にチェックする方式

 1000万円超~5000万円以下/軽減対象品目の売上高の割合を一定だと仮定し、みなしで納税額を計算する方式も認める

 1000万円以下/納税を免除

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