例えば時給1000円の人が就労を週20時間から25時間に増やすと年収が130万円に達し、社会保険料を19万4000円払わなければならないが、助成金が20万円出て、計算上は社会保険料分が補填(ほてん)される。
現行制度では、会社員などの夫に扶養される主婦は年収が130万円を超えると社会保険料を支払う義務が生じる。年収130万円未満の人より手取り額が低くなる「逆転現象」が起き、勤労意欲がそがれる要因となっている。
今回の対策は、この状況を緩和するものだが一時的な措置。他にも女性の勤労意欲を阻んでいる、専業主婦世帯を優遇した配偶者控除の見直しなどが進んでおらず、政府はより抜本的な改革を求められる可能性がある。