2016.2.9 15:59
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大阪市では返還を求める際、「債務者が生活を維持できる金額」との国の方針に基づき、毎月5000~1万円程度を回収。継続的に督促状を送付すれば時効が停止するため、5年経過後も返還請求を継続することができる。ただ、受給者側に返済能力がないケースが多く、返還に応じなくても罰則がないため、市担当者は「回収を断念するのはやむを得ない」と釈明する。
回収を断念した額の4分の3は国が自治体に補填する仕組み。厚生労働省の担当者は「自治体は適切な回収に努めてほしい」と話している。
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