一般住宅に有料で観光客などを泊める「民泊」について、政府がインターネットなどを利用した仲介事業者に旅行業の登録を義務付ける方向で検討に入ったことが24日、分かった。厚生労働省と観光庁の有識者会議が15日まとめた中間報告には仲介業者の規制の必要性が明記されており、必要に応じて法整備を進める。
旅行業法では、旅行者向けの「運送または宿泊サービス」を取り次ぐ行為を旅行業にあたると定義している。政府は当面、民泊を旅館業法上の「簡易宿所」と位置付けて営業許可の取得を促進する方針のため、民泊は「宿泊サービス」となり、旅行者向けの仲介事業も旅行業にあたると判断した。
ただ、旅行業者は宿泊サービスが適切に提供されているかを管理・監督する義務を課せられないため、政府は管理サービスやトラブル対応などの環境整備についても検討を進める。