行政書士が開催した、民泊に関するセミナー=東京都渋谷区【拡大】
一般住宅に観光客らを有料で泊める「民泊」が、1日から許可制の形で解禁される。旅館業法の「簡易宿所」とし、許可を取りやすくするため面積基準を緩和した政令を施行。2020年東京五輪・パラリンピックに向けて政府が外国人旅行客の増加を目指す中、宿泊施設不足解消の「切り札」と期待されるが、営業地域に関する規制も残り、参入がどの程度増えるかは見通せない。
今回の改正では旅館業法の許可制とする一方、一律に「33平方メートル以上」としていた簡易宿所の客室の延べ床面積基準を「宿泊者が10人未満の場合は1人当たり3.3平方メートル」と緩和。フロントの設置は、宿泊者の本人確認や緊急時の対応体制が確保されれば求めないことにした。
ただ全国的には条例などで細かい基準を設けている自治体もある。東京都新宿区は独自の条例でフロント設置を規定。「定員5人以下で便器は2つ」「浴室を男女別に1つずつ」などのルールも設けている。