【論風】製品安全、仕様規定から性能規定へ 自由度拡大 優良事業者に恩恵 (2/3ページ)

2016.8.25 05:00


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 新しい省令には、まず、「通常の使用状態において、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計される」等の安全原則がある。そして、危険源に対する保護として、感電からの保護、絶縁性能の保持、やけどの防止、機械的・化学的危害や電磁波からの危害の防止などが規定されている。最後に、使用上の注意の見やすい表示と、扇風機などの長期使用製品についての標準使用期間などの表示の規定があって終わる。以前の省令より格段に短くなった。これなら、新製品が出るたびに改正しなくてもすむ。

 しかし、これだけでは困る人がいる。たとえば、感電しないかなど、いちいち自分で立証しろと言われたら、多くの費用がかかる。具体的に仕様を規定した以前の基準の方が、守られているかどうかを判断しやすい。

 ◆「整合規格」の活用

 そこで、以前の省令に書かれていた仕様規定は、「電気用品の技術基準の解釈」として残されることになった。この仕様規定を守っていれば、新しい省令の性能基準を守っていると解釈される。多くの事業者は、省令が性能規定に変わっても、今まで通りの仕事ができる。

 一方、この解釈は、これを守らなければいけないという基準ではない。これ以外の仕様でも、省令の性能規定で定められた安全性を確保できるという技術的根拠があれば、マークをつけて販売できる。以前の省令の仕様規定以外の国際規格なども、新しい性能規定に合致する「整合規格」として認められている。

 自由度は広がった。ガス用品についても、性能規定に変わった新しい省令が、今年4月に施行された。

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