民泊サービス、届け出制へ 通常国会に新法案 苦情対応など義務付け (2/2ページ)

 施設に同居する家主に対し、苦情対応に加え、最低限の衛生管理や宿泊者名簿の作成などを義務付け、悪質な業者の排除を目指す。家主が不在のケースは国土交通省に登録した施設管理者を置き、家主が同居する場合と同様の責任を負わせる。

 インターネットなどの仲介業者は観光庁への登録制とし、利用者への契約内容の説明などを義務付ける。

 営業日数に関しては、既存の宿泊施設に配慮して180日を実際に泊まった日数とするか、予約可能な日数とするかなどで調整している。ホテルや旅館の業界関係者は日数制限を求める一方、不動産業界などは上限設定に反対していた。

 民泊の新法案をめぐっては、厚生労働省や国交省などの有識者会議が6月に報告書を取りまとめた。