【ソウル=名村隆寛】韓国人窃盗団が長崎県対馬市の寺から盗み、韓国に持ち込んだ仏像について、元の所有権を主張する韓国の寺に引き渡すよう命じる判決を韓国の裁判所が下した。判決は日本政府の返還要求を無視したもので、韓国の一方的な歴史観により法の番人であるはずの裁判所さえ、日本で犯した窃盗という犯罪行為を黙認するという“あしき前例”となった。
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判決は「仏像が作られた後、浮石(プソク)寺がある地域に倭寇が5回侵入したとの記録がある」ことを理由に、「贈与や売買などではなく、略奪や盗難で対馬に渡ったとみるのが妥当」とした。これを根拠に「歴史・宗教的価値の考慮」を韓国政府に求め、浮石寺への引き渡しを「義務」としているが、客観性に乏しく雑であいまいな判断だ。
浮石寺は、仏像が14世紀の高麗時代に同寺で作られ、倭寇に略奪されたと主張した。判決は倭寇が出没していたという記録を短絡的に結びつけ、これを認めた。
韓国国内で存在が確認された仏像は没収され、大田の国立文化財研究所で保管されている。対馬で盗んだ韓国人窃盗犯には韓国で刑事罰が下されている。
盗んだ物は元の場所に返さねばならない。しかし判決は、もともと倭寇が数百年前に奪ったとの前提で、対馬の寺ではなく韓国の寺への引き渡しを命じた。