働き方改革 議論本格スタート 繁忙期の残業上限が焦点 (2/3ページ)

2017.2.6 07:26


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 労基法で労働時間の上限が規定されているにもかかわらず、さまざまな例外があり、これらの“抜け穴”が長時間労働を招く温床になっているとの批判は少なくない。電通の女性新入社員の過労自殺問題で世論の関心も高まっており、政府は14日に開く働き方改革実現会議で残業上限の規制強化案を示す。

 労災認定基準踏まえ

 政府案では、現在は大臣告示で定める三六協定の残業上限を労基法に明記し、罰則も直接この条項を根拠とする。特別条項については「月60時間、年720時間」の上限を新たに設定する。1日の勤務時間が午前9時~午後6時(休憩1時間を含む)で月20日間勤務のモデルケースの場合、1日平均で午後9時までの3時間の残業が上限になる。

 ただ、経済界から「繁忙期の残業を考慮してほしい」との要望が強いため、一時的な上限超過を認める。「1カ月100時間超または2~6カ月の月平均80時間超」の「過労死ライン」と呼ばれる過労死の労災認定基準を踏まえ、年720時間(月平均60時間)の年間上限の順守を前提に「過労死ライン」の範囲内での残業を可能とする。

 モデルケースに当てはめると、1日平均で午後11時まで5時間残業できる月が出てくる。しかし、年720時間の年間上限を守るためには、別の月の残業を20時間まで減らさなければいけなくなり、残業は1日平均1時間、午後7時までとなる計算だ。

経団連「妥当な水準」

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