◆割販法改正で対策強化
自分のカードを不正に使われたとき、苦情を言う先はカード発行会社だ。一方、不正なカード決済が行われた店舗や通販サイトなどのカード加盟店では、加盟店契約を結んだ相手の事業者から苦情が来ないと、対策をとる動機が乏しい。この相手は多くの場合、カードの持ち主が苦情を言ったカード発行会社とは別のカード会社だ。
そこで、割賦販売法が昨年末に改正された。改正法は、まず、カード加盟店に、カード番号の漏洩(ろうえい)やカードの不正使用を防ぐ措置を義務づける。
また、店舗や通販サイトなどがカード加盟店として認められるか判断して加盟店契約を結ぶ事業者には、国に登録し加盟店の措置を調査し、問題があれば指導などを行う義務ができる。措置が基準に合わない相手との加盟店契約は、禁止される。加盟店を的確に調査する体制がないと登録できず、調査が適切でないと国からの改善命令や登録取り消しもありうる。なお、カード発行会社には、現在も登録などの義務がある。
新しい規定は、すぐ実施されるわけではない。改正法は、18年の6月初旬までに施行される。不正防止のための加盟店契約のあり方については、ガイドラインがこれから作られる。当面、被害を避けるために、何ができるか。
まず、自分のクレジットカードを確認し、四角い金色に見える集積回路がついたICカードを使う。店舗では、選べる限り、IC対応端末にグッと差し込み暗証番号を入力する決済にする。もしネット通販でカード決済をするなら、パスワードによる本人確認が求められるなど、安全対策がしっかりしたサイトだと見極めてからにする。