配偶者がなく、またこれら第1順位から第3順位までの相続人(代襲相続人等を含む)が全くいない場合は「相続人不存在」になります。その場合、被相続人の遺産は所定の手続きを経たうえで国庫に帰属します。
あなたは誰から相続を受けられますか?
以上は被相続人を中心にした説明です。では、相続人(たとえば、あなた)から見ると、あなたは誰の遺産を相続できるのでしょうか。
まず、あなたが結婚しているなら、配偶者から相続を受ける可能性があります。
次に考えられるのは両親(養父母を含む)です。両親は亡くなっているが祖父母が健在である、という時は、祖父母から相続を受ける可能性があります。
あなたの子どもが孫を残さずに死亡した時は子どもから、さらに、子どものいない兄弟姉妹やおじ・おばが死亡し、その時点であなたの両親が既に死亡している場合は、兄弟姉妹やおじ・おばからも相続を受ける可能性があります。
その他、被相続人があなたに財産を遺贈(遺言で贈与することです)する内容の遺言を遺していたなら、あなたは被相続人との続柄にかかわらず、遺言に基づき遺産を受けることができます。
相続される財産…借金なども含まれる
次は、どのような財産が相続されるのかについてみていきます。
被相続人の財産の中には、相続人に相続される財産(遺産)と相続されない財産(一代限りで無くなるもの)があります。具体的には表に示した通りです。
遺産は、被相続人の相続開始により、法定相続分を持分とした相続人の共有財産になります。