所有者不明地、公益目的で利用可能 都道府県の知事判断で10年間、特措法成立

 所有者不明の土地を有効利用するための特別措置法が6日の参院本会議で可決、成立した。都道府県知事の判断で10年間、公益目的で使えるようにする。国や地方自治体が町づくりや道路整備などの目的で用地取得する際の手続きも簡素化する。来年6月までに全面施行する。

 相続後の未登記などで持ち主が分からなくなった土地が荒廃し、治安・景観の悪化を招いたり、公共事業や災害復旧の支障になったりする例が各地で相次いでいる。高齢化で今後もこうした土地が増える恐れがあるため活用に道を開く狙いがある。

 特措法とは別に、政府は今月1日、登記の義務化や、所有権放棄の新制度などを検討する方針を公表。2020年までに必要な法改正を目指すとしており、今回の特措法は「当面の対策」と位置付けている。

 特措法が想定するのは、地域住民が利用できる公園や公民館、診療所、直売所などの用地としての利用だ。市町村や企業、民間非営利団体(NPO)などが知事に申請し、公益性が認められれば10年までの使用権が設定される。所有者が現れ明け渡しを求めた際は、期間終了後に更地にして返還する。不明のままなら延長できる。土地が申請通りに使われない場合は知事が原状回復を命じ、従わなければ1年以下の懲役か30万円以下の罰金を科す。